特定商工業者

◆特定商工業者に係る規定の見直し (平成17年4月1日より新基準による特商制度スタート!)

商工会議所は、地区内の商工業の総合的な改善発達を図るため、地区内の一定規模以上の商工業者を「特定商工業者」とし登録し、規模・事業の概要を記載した「商工会議所法定台帳を作成し、地区内の商工業の実態を把握するとともに、商工業者法定台帳を基に、商工業者のあっせん、紹介を行っています。   従来、特定商工業者は、商工会議所の所在する市町村の人口規模別に6段階に定められた「資本金額(払込済出資総額)」又は「事業税額(鉱産税額)」に該当する商工業者とされていました。(※当所の場合は、資本金50万円以上の法人および事業税年額4万8千円以上を納める個人営業の方または法人)   しかし、昭和28年の法制定時から50年が経過したことと、その間の社会経済環境の変化を踏まえ、平成17年4月1日から、該当基準を以下のように変更し、制度を簡素化しました。
●新しい基準「資本金額(払込済出資総額)が300万円以上」または 「営業所等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上」 に該当する商工業者【特定商工業者制度における従業員の定義】
総体的な規模を把握するために、基本的に事業所に常時雇用されている全ての人をいう。具体的には、期間を定めず雇用されている人、または1ヵ月を超える期間を定めて雇用されている人。一般に「正社員」などと呼ばれる人以外でも、「嘱託」「パートタイマー」「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人も上記に該当すれば、「従業員」に含まれます。   また、常時一定の職務に就いている人、「個人事業主」「無給の家族従業員」「有給役員」も「従業員」に含みます。   なお、「派遣社員」については、派遣元の「従業員」に含めることとし、派遣先の「従業員」には含めないこととします。◆参考◆ 【小企業等経営改善資金融資制度(マル経)における従業員の定義】「常時使用する従業員」とは、3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員。   但し、個人企業の事業主および事業主と生計を一にする三親等内の家族従業員ならびに法人企業の役員は除く。   また、新聞販売業、牛乳販売業、ビル清掃業等のアルバイトまたは短時間勤務者および水産加工業、土建業等にみられる一季節、あるいは一工事期間に限り雇用されている者は、雇用期間が3ヵ月以上にわたっても臨時の被雇用者とする。
 

◆特定商工業者名簿の発行

この名簿は、昭和30年(1955年)以来、毎年4月1日現在において、当所の管内(国府町を除く徳島市内及び名東郡佐那河内村)にあって、「資本金額(払込済出資総額)が300万円以上」または「営業所等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上」に該当する商工業者を対象に、毎年7月頃、現況調査をし、その結果を当所備え付けの「特定商工業者法定台帳」に登録し、公表できる範囲内の登録事項を収録した名簿です。管内商工業者相互の照会はもちろん、全国515商工会議所を通じて取引の紹介斡旋、信用調査に活用されています。

 
記載事項
●会員及び特定商工業者の別
●事業所番号
●事業所名
●郵便番号
●所在地
●電話番号
●FAX番号
●資本金
●創業年月
●従業員(事業所単位)
●従業員(全社単位)
●営業内容(30文字まで)

※平成17年4月1日より本格的に全面施行された個人情報保護法にかかる当所の取り組み方針に則り、平成17年度版(2005年度版)より、同法の趣旨に合致したものとする予定です。
そのため、現在、旧特定商工業者名簿の当所窓口での閲覧、配布等のサービスは休止しています。悪しからずご了承下さい。

【本件についてのお問い合わせ先】徳島商工会議所 総務企画部 TEL088-653-3211

【参考資料】平成16年度(2004年度) 特定商工業者数 4,520名(うち、法人4,307名、213名)
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