関係機関からのお知らせ

インボイス制度の取引上の留意点について(総務省・財務省・国税庁)2024年12月12日

総務省・財務省・国税庁よりインボイス制度の取引上の留意点について、案内がありました。詳しくは下記をご確認ください。

国税庁にて、インボイス制度後の免税事業者との取引に係る独占禁止法・下請法等の考え方について事例集を作成しました。下記よりご確認ください。


事例集(PDF) ←こちらよりダウンロードください。

消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを
求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、
独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。

なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、
消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると
認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、
買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、
インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、
適正な取引関係の構築にご留意ください。


・インボイス制度に関する相談先一覧(取引先から不当な扱いを受けた際の相談先を含む)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf

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