【徳島県】令和6年度フロン排出抑制法説明会の開催について2024年08月27日
【徳島県環境指導課より】
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、フロン類を冷媒として使用している業務用の冷凍空調機器(冷蔵庫やエアコン等)の管理者に対して、当該機器の点検など様々な義務が課されています。
また、同法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から全面施行されており、ユーザー(所有者・管理者等)がフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入や廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済証明書の交付義務付け等の改正がなさました。また、今年度も、一部改正がされております。
このため、徳島県では、業務用冷凍空調機器の管理者の方々に適正な管理を確保していただくこと等を目的として、徳島県空調冷凍工業会及び(一社)日本冷凍空調設備工業連合会とともに、説明会を開催することといたしました。
つきましては、御担当者の出席について御配慮いただき、貴社における適切な機器の管理等にお役立てください。
1 日時・場所
◇日 時 令和6年10月7日(月)13:30~15:30
◇会 場 徳島県JA会館 別館2階 大ホール
(徳島県徳島市北佐古一番町5-12)
◇予定人数 100名程度
◇詳 細 徳島県HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/7243305/
2 問合せ先・参加申込先
徳島県生活環境部 環境指導課 ゴミゼロ推進担当(電話088-621-2267)
ファクシミリ:088-621-2846

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、フロン類を冷媒として使用している業務用の冷凍空調機器(冷蔵庫やエアコン等)の管理者に対して、当該機器の点検など様々な義務が課されています。
また、同法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から全面施行されており、ユーザー(所有者・管理者等)がフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入や廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済証明書の交付義務付け等の改正がなさました。また、今年度も、一部改正がされております。
このため、徳島県では、業務用冷凍空調機器の管理者の方々に適正な管理を確保していただくこと等を目的として、徳島県空調冷凍工業会及び(一社)日本冷凍空調設備工業連合会とともに、説明会を開催することといたしました。
つきましては、御担当者の出席について御配慮いただき、貴社における適切な機器の管理等にお役立てください。
1 日時・場所
◇日 時 令和6年10月7日(月)13:30~15:30
◇会 場 徳島県JA会館 別館2階 大ホール
(徳島県徳島市北佐古一番町5-12)
◇予定人数 100名程度
◇詳 細 徳島県HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/7243305/
2 問合せ先・参加申込先
徳島県生活環境部 環境指導課 ゴミゼロ推進担当(電話088-621-2267)
ファクシミリ:088-621-2846
