会員共済制度
1.生命共済制度・愛称「すだち共済」すだち共済 (定期保険(団体型))
< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >
・保険期間は、1年間(9月1日~8月31日)で毎年自動的に更新されます。
・加入年齢は、9月1日現在で年齢が14歳6ヶ月を超え70歳6ヶ月までの方です。
(但し、60歳6ヶ月を超える方は2口まで、65歳6ヶ月を超える方は1口までを限度 とします。
なお、半口コースは60歳6ヶ月を超える方のみのコースであり、継続のみお取扱いします。)
・業務上・業務外を問わず24時間保障で、土・日も安心できます。
・会議所独自の給付制度として、入院見舞金・通院見舞金・結婚祝金・出産祝金・すこやか祝品があります。
・入院・治療に6大生活習慣病入院一時金・ガン入院一時金・ガン先進医療一時金があります。
・告知だけで、医師の診査は要りません。
・健康増進に役立つ付帯サービス(健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど)もご利用いただけます。
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
※すだち共済パンフレット(PDF)
※新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、
罹患された方々に、心からお見舞い申しあげます。また、現在罹患されている皆さまの一日も早い
ご回復をお祈り申しあげます。
このたび、政府が新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い
方々に限定するとした発表を受け、徳島県商工会議所連合会では、医療機関や保健所の負担軽減に
十分配慮しつつ、新型コロナウイルス感染症における宿泊療養・自宅療養による入院(いわゆる
「みなし入院」)による入院見舞金の支払い対象を、2022 年9月26日(月)より、重症化リスクの
高い方々(※)を除き、支払対象外といたします。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(※)重症化リスクが高い方々
65 歳以上の方/入院を要する方/重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ
罹患により酸素投与が必要な方/妊婦の方
なお、2022年9月25日迄に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、
重症化リスクの高い方に限らず、これまでどおりの対応を継続いたします。
2.福祉制度
・企業福利厚生プラン (従業員向け 弔慰金/退職金準備)
・企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
・退職金プラン (経営者・従業員向け)
・自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
・資産形成サポートプラン(個人向け)
※詳細は、アクサ生命商工会議所会員様向けホームページで
徳島県商工会議所連合会「2024年度推進パートナー」のご紹介
徳島県商工会議所連合会では、会員事業者様への団体保険制度のご案内について品質と実績を兼ね備えた保険代理店を「推進パートナー」に認定し、共に活動を行っています。2024年度の推進パートナーをご紹介します。
ビジネス総合保険制度
事業活動における賠償リスク、PLリスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償ビジネス総合保険制度ホームページ
業務災害補償プラン
労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備える業務災害補償プランホームページ
休業補償プラン
病気やケガによる休業時の所得減に備える全国商工会議所の休業補償プランホームページ
サイバー保険制度
事業者のサイバーリスクに備えるサイバー保険制度ホームページ
中小企業海外PL保険制度
輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備える中小企業海外PL保険制度ホームページ
特定退職金共済制度 ~従業員の退職金制度~ 発足:昭和48年12月1日
掛金月額1人1口1000円(最高30口)の負担により、退職時に退職金が支給される制度。★就業規則、退職金規定にあわせて1口1000円~30口30,000円まで細かく設定でき、しかも掛金は損金算入。
★従業員の福利厚生制度として(退職金の準備に)
★勤労意欲の向上と従業員の定着のために・・・
●制度の特色
・税法上の特色 (掛金は1人月額30,000円まで非課税)
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する場合は、1人月額30,000円まで必要経費に算入でき、従業員の給与の上積にもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
・退職金制度の確立
従業員のための退職金を計画的に準備できます。また、商工会議所を通じて、大企業並の退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
●制度の内容
・掛 金
加入口数....1口1,000円で1人30口まで加入できます。
掛金の負担...全額事業主負担です。
口数の増加...申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
・給付金
この制度の給付金は、次の通りです。(重複しては支払われません。)
退職一時金...被共済者(加入従業員)が退職したとき。
遺族一時金...被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
年 金...加入10年以上の退職者が希望するとき。
●給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
なお、本人が死亡のときには労働基準法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
・解約手当金...途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。
(参考) 給付金の税法上の取扱い |
退職一時金・・・退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。 (所得税法第31条、同施行令第72条、第183条) 遺族一時金・・・死亡退職として扱われ相続税の対象となりますが、法定相続人数X500万円までの範囲内は非 課税です。(相続税法第3条、第12条、同施行令第1条の2) 年 金・・・雑所得となりますが、公的年金控除の適用が受けられます。 (所得税法第35条3項、同施行令第84条の2第2項) |
・加入できる事業主 共済契約者
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
・加入するときは 任意包括加入
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
(ただし、15歳から69歳までの方)
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.期間を定めて雇われている人
2.季節的な仕事のために雇われている人
3.試用期間中の人
4.非常勤の人
5.パートタイマーのように労働時間の特に短い人
6.求職中の人
・加入手続と掛金の払込方法
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月20日までに商工会議所に申し込んでください。
掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替えさせていただきます。
(2ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退扱いになります。)
・効力発生日
毎月20日までにお申込のあった分については翌々月から効力が発生いたします。
毎月21日以降月末までにお申込のあった分については翌々々月1日から効力が発生いたします。
・被共済者証の発行
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
・給付金の請求
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給をうけようとするときは、大同生命コールセンターまたは徳島商工会議所までご連絡ください。
◆大同生命コールセンター 0120-789-501
◆徳島商工会議所 088-653-3214
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、役員を退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。加入できる方
- 常時使用する従業員が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業では5人以下の)以下の個人事業主および会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- 一人で事業を営んでいる方、また自由業のかたも加入できます。
1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後増減額ができ、また前払いもできます。
加入すると税法上の特典
- 掛金は全額所得控除
- 共済金は退職所得扱い又は、公的年金等の雑所得
国の保障で安全確実・有利な制度
法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しておりますので安心です。契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。
ご注意!
- 保険制度ではないので満期日はありません。契約者になってからやめるまでの期間が対象となります。
- 共済金A・Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛捨て)
- 共済金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛捨て)
- 解約手当金は、12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%相当額が支払われます。但し、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。(12か月未満の場合は掛捨て)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。加入できる方
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
- 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業 種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造・建設・運送業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 1千万円以下 | 200人以下 |
- 企業組合及び協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
5,000円~200,000円の範囲内(5、000円単位)で選べます。
加入後、増額・減額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です。また、掛金は、総額が800万円になるまで積み立てられます。なお、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛け止めもできます。
掛金は、税法上損金(法人)または事業所得の必要経費(個人)に算入できます。(1年以内の前納掛金も同様に算入できます。)
共済金の貸付け
加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられます。共済金の貸付時に加入者自らが倒産しているとき、共済金の貸付けの請求が取引先事業者の倒産の日から6か月を経過した後になされたものであるとき、共済金の貸付請求時に加入者が中小企業者でないときなどの場合には、共済金の貸付けが受けられません。
<倒産とは>
取引先業者の倒産とは、次の事態が取引先事業者に生じることをいいます。なお、「夜逃げ」等は対象になりません。
法的整理 | 破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別精算開始の申立てがされること |
取引停止処分 | 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること |
私的整理 | 債務整理の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること |
災害による不渡り | 甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」となること |
特定非常災害による支払不能 | 特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること |
共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額と回収困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて8,000万円となります。
貸付条件
無担保、無保証人、無利子
ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6ヵ月を含む)で毎月均等償還
共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い
共済金貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。
したがって、その後別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、控除された掛金は共済金または解約手当金の計算の基礎となる掛金総額から除かれることとなります。
これは、「中小企業倒産防止共済制度」が中小企業者の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。
<一時貸付金制度>
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業業資金の貸付けが受けられます。
※詳しくは、中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)Q&Aのページへ