鳴門鯛「骨折鯛」PRキャラクターの活用について

鳴門鯛「骨折鯛」PRキャラクターの活用について

ブランド食材とされる鳴門鯛の知名度をさらに高めるとともに、徳島の食文化に貢献するために、「骨折鯛」の認定を行うこととする。認定を行うことにより、「徳島県の玄関である鳴門のイメージを新たに掘り起こす資源を探るきっかけとなるとともに、観光客への新たな「徳島ブランド」として発信することで、地域(行政、経済団体、業種団体、企業、市民など)が一体となり、地域資源を最大限に売り込むとともに、商品力のさらなるブラッシュアップを図ることで、商品自体の訴求力アップになるとともに地域産業振興・活性化に貢献することを目的としております。

このPRキャラクターを活用していただくことで各種媒体に活用していただき、商品力アップになることを切に希望します。


※活用事例は次の通りです。

①名刺、ポスター、封筒、レターヘッド、各種パンフレット、各種リーフレット等              

②業界・企業が商品等の販促ツールとして、包装紙印刷やシール添付での活用              

※ただし、Tシャツにシンボルマークをプリントしての販売等、シンボルマーク自体を商品化し、販売することは禁止とする。        

③各種キャンペーン・イベント時でのうちわ・のぼり・法被・ステッカー・シール等での活用              

④とくしまをPRするWebサイト画面でのバナーやアイコン等としての活用              

⑤商品カタログ・会社案内・FAX送信票等での活用              

⑥マウスパッド・携帯ストラップ等、各種ノベルティでの活用 他                 

■運営主体 

 徳島商工会議所(以下、当所とする)が事務局となり運営するものです。 

     

■ご使用にあたって   

 ●使用承認の基準 

  当該PRキャラクターは、多くの方にご活用いただけることを基本としておりますので、本趣旨にご賛同いただける方に対して、当該PRキャラクターの使用を承認することとします。 

■使用承認の申請(無償使用) 

  当該PRキャラクターを使用するときには、あらかじめ当所に対して、使用承認の手続きが必要ですので、以下の事項に従ってください。 

【使用に関わる手続きの流れ】 

・申請書「様式第1号」「様式第2号」に必要事項をご記入の上、当所にご提出ください。 

・約1週間後に使用承認証「様式第3号」を送付いたします。 

 ※承認後において、内容に変更がある場合には、「様式第4号」にて提出してください。 

・使用承認証「様式第3号」発効日から最長1年間となります。 

 ※使用期間最終日から1ヶ月以内に使用報告書「様式第5号」を提出してください。 (但し、継続する場合をも含みます/継続使用の場合には、「様式第1号」「様式第2号」において  再申請してください。) 

     

 ●様式第1号 鳴門鯛「骨折鯛」PRキャラクター使用承認申請書

 ●様式第2号 誓約書

 ●様式第3号 鳴門鯛「骨折鯛」PRキャラクター使用承認証 

 ●様式第4号 鳴門鯛「骨折鯛」PRキャラクター使用変更承認申請書

 ●様式第5号 鳴門鯛「骨折鯛」PRキャラクター使用報告書

     

■使用の承認について   

 当所は、使用の申請に対して、承認をするものについては、「使用承認証」(様式第3号)を交付いたします。 

     

■使用の条件について   

 使用承認を受けた場合には、次に掲げる事項を遵守して使用してください。   

●定められた規格に従って、適正に使用すること。当該キャラクターの一部のみの使用や当該キャラクターの変形、又は他の図形や文字とを重ねて使用しないこととする。   

     

■使用申請の不受理・使用の禁止や承認の取り消し等を行う場合があります。   

(1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
(2)とくしまブランドおよび鳴門鯛の信用やイメージを失墜させると認められる場合
(3)市民・消費者の利益を害すると認められる場合
(4)企業や事業所などがシンボルマークを自己の商標・意匠として使用、又はそのおそれがある場合
(5)特定の団体、政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合
(6)不当な利益をあげるために使用する場合
(7)その他当所が承認しないことが適切であると判断した場合
(8)使用承認の取り消しについて
当所は、使用条件に違反した場合、又は申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合に
使用承認を取り消すことができます。この場合の使用物件の回収等使用承認の取り消しに伴い発生する費用の一切は当該キャラクターの使用者が負担することとします。


8.その他  使用承認後に使用者が第三者との間に起こしたトラブル等については、当所では一切の責任は負いません。


9.事務局(お問い合わせ・お届出先)

 徳島商工会議所 地域振興部
〒770-8530
徳島市南末広町5番8-8号
徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ)1階
TEL 088-653-3211/FAX 088-623-8504
 ◆お問合せフォーム

 ※この基準は、平成24年3月1日から施行します。

 
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