
TOP | 実績報告について | 小規模事業者経営力強化事業費補助金とは | 書類提出・お問合せ |
新着情報 |
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・3月15日 実績報告提出期限の再度の延長申請が可能となりました(5月10日まで)。NEW 実績報告書提出期限について、止むを得ないと認められる場合には補助対象期間及び実績報告書の提出期限を令和4年5月10日まで、再度延長できることとなりました。延長を希望される方は令和4年3月18日までに支援を受ける商工会もしくは商工会議所まで、「様式第5号変更承認申請書」の提出をお願いします(記載例ご参照)。なお、理由によっては変更が認められない場合もあります。また、3月18日までに実績報告書もしくは変更承認申請書の提出がない場合は補助対象となりませんのでご注意ください。 ・2月 9日 実績報告の提出期限について延長申請が可能となりました。 ・1月 14日 実績報告時のよくあるお問い合わせについて ・12月21日 実績報告(支払い請求)時のお願いについて ・10月22日 補助金に関するQ&Aを掲載いたしました ・10月19日 募集要項が公開されました(徳島県) ・10月19日 公募が開始されました |
事務局からのお知らせ |
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・実績報告(支払い請求)については、申請を行った商工会、商工会議所の受付窓口に提出してください。詳細はこちらをご確認ください。 ※締切期限が近づくと大変混み合いますので、補助事業終了後、できるだけお早目に実績報告をお願いいたします。 |
実績報告について |
<補助事業実施にあたってのご注意事項> ・補助事業実施にあたっては 補助事業実施における注意事項(PDF)、Q&A(PDF)をご確認ください。 ・実績報告(支払い請求)時のお願いについて ・実績報告時のよくあるお問い合わせについて ・徳島県ホームページ(リンク) <実績報告の提出について> 補助事業が完了した日から30日を経過した日、または令和4年2月21日のいずれか早い日までに、実施事業内容および経費内容を取りまとめ、次の書類一式を支援を受けている商工会、商工会議所まで、3部(正1部、写し2部)をご提出ください(こちらから実績報告用ファイルを一括ダウンロードできます)。 1.実績報告書(様式第9号) 2.補助事業実績書(別紙1) 3.経費明細表及び資金調達内訳表(別紙2) (デジタル化促進枠用、生産性向上枠用) 4.発注書・契約書 ※市販品の店頭購入の場合のみ不要 5.請求書 ※市販品の店頭購入の場合のみ不要 6.支払証明(次のうちいずれか) ・銀行振込(明細)受領書 ※受領書がない場合、当該取引に係る預金通帳のコピーでも可 ・ネットバンキングの記録のプリントアウト ・領収書(10万円以下の支払いの場合のみ可) 7.成果が確認できる写真 ・購入物、制作物、成果物等が写っている写真 8.補助金請求書(様式第10号) 9.交付決定通知書の写し 10.その他、経費区分に応じて提出が必要な書類 <実績報告締切について> 実績報告書提出期限:令和4年2月21日(月) ※止むを得ないと認められる場合には補助対象期間及び実績報告書の提出期限を令和4年3月18日まで延長可能です。延長を希望される方は令和4年2月21日までに支援を受ける商工会もしくは商工会議所まで、「様式第5号変更承認申請書」を提出してください。なお、理由によっては変更が認められない場合もあります。また、令和4年2月21日までに実績報告書もしくは変更承認申請書の提出がない場合は補助対象となりませんのでご注意ください。 ※止むを得ないと認められる場合には補助対象期間及び実績報告書の提出期限を令和4年5月10日まで、再度延長できることとなりました。延長を希望される方は令和4年3月18日までに支援を受ける商工会もしくは商工会議所まで、「様式第5号変更承認申請書」の提出をお願いします(記載例ご参照)。なお、理由によっては変更が認められない場合もあります。また、3月18日までに実績報告書もしくは変更承認申請書の提出がない場合は補助対象となりませんのでご注意ください(令和4年3月15日追加)。 ◆「変更承認申請書」(様式第5号) ◆記載例「変更承認申請書」(様式第5号) <実施期間中の提出書類について> ◆補助事業計画に変更が必要となった場合、「変更承認申請書」(様式第5号)の提出が必要です。 ◆補助事業を廃止する場合、「中止(廃止)申請書」(様式第6号)をご提出ください。 <その他、事業終了後の提出書類について> ◆補助事業終了後の状況報告 事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間の事業効果の状況について、徳島県に「補助事業終了後状況報告書」(様式第11号)をご提出ください。 |
小規模事業経営力強化事業費補助金とは | |||||||||||||||||
<目 的> 新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな影響を受けている小規模事業者等が持続的な成長発展を促進するため、デジタル化への対応や生産性向上に取り組む事業者に対し、その取組みに要する経費の一部を補助するものです。 <補助対象者> 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)第2条に規定する小規模事業者であること。 具体的には次の表のとおり、業種ごとに「常時使用する従業員数」が該当する事業者の方が対象となります。 なお、業種については営む事業の内容と実態から判断させていただきます。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する。いずれかの事業区分に属する事業。 ア デジタル化促進枠 ITシステム(電子決済やオンライン商談システムなど)の導入により、コロナ禍の経営環境の変化に対応したビジネス環境への転換等に取り組む事業 イ 生産性向上枠 生産性や収益力向上を図るため、販路拡大や商品開発等を図る事業 (2)徳島県内の商工会もしくは商工会議所の支援を受けながら取り組む事業 (3)同一内容の事業について、国・県が助成する他の公的補助金等と重複しないこと ・採択は1事業者あたり1回。事業区分が異なる場合も複数の申請は不可。 補助対象となる取り組み例については募集要項等をご参照ください。 <補助上限>
令和3年10月1日から令和4年2月21日まで ※上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含む)し、実績報告書の提出までを終えていただく必要があります <公募期間> 申請受付は終了いたしました 申請開始日 令和3年10月19日(火) ※各回締切分について、それぞれ審査会を開催し、採択事業者が決定します ※申請額の合計が予算額を上回る見込みとなった場合、各回締切を待たずして受付終了となります <提出先> 支援を受ける商工会、商工会議所まで持参または郵送にて提出してください。 <募集要項等> ・補助金交付要綱(PDF) ・補助金募集要項 [ver1.1](PDF) ・補助事業実施における注意事項(PDF) ・様式(ZIP)←提出書類の様式データです ・Q&A(PDF) 徳島県ホームページ(リンク)もご参照ください。 |
事務局 |
小規模事業者経営力強化事業運営事務局(徳島商工会議所内) 〒770-8530 徳島市南末広町5番8-8号 TEL 080-4725-1954 FAX 088-623-8504 E-mail t-kyouka@tokushimacci.or.jp |