”受動喫煙防止対策”が強化されます!(徳島県)2019年12月18日
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、
当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理に
ついて権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を
改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
法律の全面施行される予定の2020年4月までに、各施設を管理する皆様におか
れましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いします。
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※飲食店を経営する皆様へ※
飲食店においても2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されますが、規模の
小さい飲食店については、喫煙可能室(飲食を提供できる喫煙室)を設置すること
ができる経過措置があります。
【喫煙可能室を設置することができる飲食店の要件】※以下の3つ全て該当する必要があります
(1)2020年4月1日以前から営業している飲食店
(2)客席部分の面積が100平方メートル以下
(3)資本金又は出資の総額が5000万円以下の会社/個人が経営
また、喫煙可能室を設置した場合は次の届出を提出してください。
(提出先:飲食店の住所地を管轄する保健所)
様式のダウンロードはコチラ!
○喫煙可能室設置施設届出書
喫煙可能室を設置した場合に提出してください。
○喫煙可能室設置施設変更届出書
届出事項に変更が生じた場合に提出してください。
○喫煙可能室設置施設廃止届出書
喫煙可能室を廃止する場合に提出してください。