【(公財)日本産業廃棄物処理振興センター】特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした電子マニフェスト導入説明会開催のお知らせ2019年08月27日
平成29年6月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)が改正され、※特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、電子マニフェストの使用が義務付けられ、令和2年(2020年)4月から施行されます。
※特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者とは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者をいいます。
これを受け、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターでは、「特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした電子マニフェスト導入説明会」を開催いたします。
説明会への参加希望の事業者は下記のホームページからお申し込みください。
電子マニフェスト導入説明会

※特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者とは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者をいいます。
これを受け、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターでは、「特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした電子マニフェスト導入説明会」を開催いたします。
説明会への参加希望の事業者は下記のホームページからお申し込みください。
電子マニフェスト導入説明会
