新型コロナウィルス感染症に関連した緊急経済対策における税制措置について2020年05月27日
先日、「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立・施行されたことにより、税制上の措置が講じられることになります。
そのため、国税庁において、当該法律により措置された内容を周知するためのリーフレットが作成されましたので、よろしければご確認下さい。
詳しくは下記をご確認下さい。
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
問い合わせ先 高松国税局総務部総務課 tel:087-831-3111 |