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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定者等の内定者への特段の配慮に関する要請について2020年04月01日

 新型コロナウイルス感染症に関連し、2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・

修了予定等の内定者への特段の配慮について、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省より要請が

ございました。

                          記

<要請事項> 

Ⅰ.2020 年度卒業・修了予定者等について

 1.企業説明会について

 (必要性の検討)

  ① 現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、

   感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討すること。

 (開催の場合)

  ② 出席者へのマスクの着用や手洗いの推奨、アルコール消毒薬の設置、こまめな換気の実施など感染の

   拡大防止に十分配慮すること。

  ③ 学生が出席できなかったことをもって、その後の採用選考に影響を与えることがない旨を積極的に

   情報発信すること。

 (中止・延期の場合)

  ④ 学生の交通、宿泊等への影響に鑑み、可能な限り速やかに中止・延期の連絡を行うこと。

  ⑤ インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した代替的な企業説明会を積極的に実施すること。

 

 2.エントリーシートについて 

   学生が企業を理解する十分な機会を確保するため、エントリーシートの提出期限の延長を積極的に

   検討するとともに、こうした対応を実施する場合には、積極的に情報発信すること。

 

 3.採用選考活動について 

  ① 学生が企業を理解する十分な機会を確保し、雇用のミスマッチを防止するため、令和2年6月1日以降

   の開始を遵守すること。

  ② 採用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程の設定や秋採用・通年採用などによる一層の募集機会の

   提供を行うとともに、その旨を積極的に情報発信すること。

  ③ 学生の意向にも配慮しつつ、インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した面接や試験を実施する

   とともに、その旨を積極的に情報発信すること。

 

Ⅱ.2019 年度卒業・修了予定等の内定者について

  ① 採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること。

  ② やむを得ない事情により採用内定の取消し又は採用・入職時期の延期を行う場合には、対象者の就職先

   の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。


※ 内定者の取扱いについては、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、

 職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27 年厚生労働省告示第406 号)第二

 の一(二)において、採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等を示しておりますので、御確認

 ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498459.pdf

 

※要請文本文は下記HP参照

<内閣官房ホームページ>

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2020nendosotu/hairyo_yousei.html


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