小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資制度)
| マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。 マル経融資制度の特徴
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| マルケイ融資返済シミュレーション ご利用下さい!(毎月の返済額等が計算できます) |
| ●利用概要 |
| 【ご利用いただける方】 ・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方 ・商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上 ・義務納税額(所得税、法人税、事業税、都道府県民税もしくは市町村税)を完納している方 ・原則として同一地区で最近1年以上事業を行っている方 ・商工業者であり、かつ、(株)日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方 ※平成20年度より生活衛生関係営業(飲食、喫茶店、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、 映画・劇場、演芸場、 旅館 業、浴場業、クリーニング業)の方も、運転資金に加え設備資金のご利用が可能となりました。 |
| 【ご融資の条件】 ・対象資金:運転資金、設備資金 ・融資限度額:1,500万円 ・返済期間:運転資金7年(据置期間1年)、設備資金10年(据置期間2年) ・利率:1.85%(平成23年8月10日現在) ※利率は変動します。詳しくは窓口(088-653-3211)までお問い合わせください。 ・無担保、無保証人 |
【融資申込み時にご用意いただくもの】
| 法人企業 | 個人企業 |
| 1.前期・前々期の決算書(控) ※決算後6ヵ月を経ているものは最近の試算表 2.前期・前々期の確定申告書(控) (税務署受領印が必要) 3.次に掲げるいずれかの書類 (確定申告書に税務署の受領印が無い場合) ※消費税の領収書 ※源泉徴収所得税の領収書 ※法人税の納税証明書(種類その1) 4.登記簿謄本 5.法人税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書 6.見積書・契約書(設備資金の場合) 7.借入金がある場合は返済予定表(個人名義含む) 8.不動産がある場合はそれを証するもの(固定資産税の納付書等、初回利用は必ず土地・建物の謄本) |
1.前年・前々年の決算書(控) ※決算後6ヵ月を経ている場合は収支明細表 2.前年・前々年の確定申告書(控) (税務署受領印が必要) 3.次に掲げるいずれかの書類 (確定申告書に税務署の受領印が無い場合) ※消費税の領収書 ※源泉徴収所得税の領収書 ※所得税の事業所得にかかる証明書 (種類その2、所得種類が事業所得と記載のもの) 4.所得税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書 5.見積書・契約書(設備資金の場合) 6.借入金がある場合は返済予定表 7.不動産がある場合はそれを証するもの(固定資産税の 納付書等、初回利用は必ず土地・建物の謄本) |
| ※あくまで代表的なものです。提出する書類は相談窓口(088-653-3211)でご確認ください。 |