中小企業倒産防止共済

 

 「中小企業倒産防止共済」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、
中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るため
の共済制度です。

加入できる方

 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する法人及び個人

    ●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造・建設・運輸業その他の会社及び個人

    ●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人

    ●従業員50人以下または資本金5千万円以下の小売業の会社及び個人

    ●従業員100人以下または資本金5千万円以下のサービス業の会社及び個人

    ●従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業の会社及び個人

    ●従業員300人以下または資本金3億円以下の情報処理サービス業の会社及び個人

    ●企業組合及び協業組合

    ●事業共同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等を行っている組合

毎月の掛金

    ●毎月の掛金は5,000〜80,000円(5,000円刻み)
     加入後増額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です。また、掛金は、総額
     が320万円になるまで積み立てられます。なお、掛金総額が掛金月額の40倍に達した
     場合は、掛金の掛け止めもできます。

    ●掛金は、税法上損金(法人)または事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
     (1年以内の前納掛金も同様に算入できます。)

共済金の貸付け

 加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難と
なった場合に、共済金の貸付が受けられます。

    ●共済金の貸付時に加入者自らが倒産しているとき、共済金の貸付けの請求が取引先事
     業者の倒産の日から6か月を経過した後になされたものであるとき、共済金の貸付請
     求時に加入者が中小企業者でないときなどの場合には、共済金の貸付けが受けられま
     せん。

    ●倒産とは、
     (ア)破産、和議開始、更正手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てがなさ
        れた場合
     (イ)手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合
     のいずれかをいいます。

共済金の貸付額

 ●共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額とな
  ります。
  また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて
  3,200万円となります。

貸付条件

 ●無担保、無保証人、無利子
  ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。

 ●償還期間は5年(据置期間6ヵ月を含む)
  貸付元金について毎月均等償還

共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い

 共済金貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。
  したがって、その後別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける
 場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、控除された掛金は共済金または解約
 手当金の計算の基礎となる掛金総額から除かれることとなります。
  これは、「中小企業倒産防止共済制度」が中小企業者の相互扶助の精神に基づく共済
 制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となって
 いることによるものです。

<一時貸付金制度>

 共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業業
資金の貸付けが受けられます。

   ※詳しくは、中小企業基盤整備機構 中小企業倒産防止共済Q&Aのページへ