〜経営者の傷害付生命保険制度〜
発足:昭和50年5月1日
★幅広い、高額の保障、安い掛金
★法人の場合、全額損金。個人事業主の場合には、生命保険料控除の対象となります。
★無配当、掛け捨ての保険ですので、満期保険金・配当金がなく保険料は割安です。
しかも多数の人々がまとまってご契約されるので、さらに割安です。
新大型保障プランの大きな特色
1.災害死亡時
最高5億円の大型保障
最高5億円の大型保障をお約束いたします。
(アクサ生命保険、アクサ損害保険)
2.幅広くワイドな給付内容
万一の死亡はもとより、入院・手術から不慮の事故による通院・障害まで保証するワイ
ドなプランです。
3.安い保険料
無配当・掛け捨ての保険ですので満期保険金・配当金がなく、保険料は割安です。しか
も多数の人々がまとまってご契約されるのでさらに割安です。
4.保険料は全額損金算入できます。
法人が役員・従業員のために負担した保険料は受取人が法人の場合には全額損金となり
ます。(直審4−22)
●個人事業主が負担した保険料
自己のため負担した保険料は生命保険料控除の対象となります。(所得税法76)
なお、従業員のために負担した保険料は受取人が遺族の場合必要経費となります。
(直審3−8)
大型保障プランは
こんなにお役に立ちます。
企業経営のために
●企業の信頼維持
経営者・役員の死亡・病気のときに支払われる保険金等によって必要な経営資金
が調達でき、信用維持に役立ちます。
●個人保証・借入の返済
支払われる保険金で、個人保証や担保提供の借入金返済ができ、個人財産への影
響を回避できます。
●退職慰労金の資金確保
死亡保険金を退職慰労金の財源にあてることができ、長年の功績にふさわしい充
分な支出が可能となります。
ご家族のために
●ご遺族の生活保障
死亡保険金を財源とする充分な退職慰労金がで、ご遺族の生活が保障されます。
●相続税の納付資金
退職慰労金を相続税の納付資金に充てるとこができます。
経理上のお取扱い
ご契約形式
●契約者......法 人
●受取人......法 人
●被保険者.....経営者・役員
1.保険料の払込
●保険料100,000円を支払った場合
法人が支払った保険料100,000円は全額損金に算入できます。
(仕訳例)
借 方
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貸 方
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定期保険料
100,000円
(費用の発生) |
現金または預金
100,000円
(資産の減少) |
2.保険金・給付金の受け取り
●法人が死亡保険金5,000万円を受け取った場合
法人が受け取った死亡保険金は雑収入として益金に算入されます。
(仕訳例)
借 方
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貸 方
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現金または預金
5,000万円
(資産の増加) |
雑 収 入 5,000万円
(収益の発生) |
3.弔慰金・退職慰労金の支払い
●法人が受け取った死亡保険金5,000万円のうちから遺族に退職慰労金2,000万円、
弔慰金500万円を支払った場合
(仕訳例)
借 方
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貸 方
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退 職 金 2,000万円
(費用の発生)弔 慰 金 500万円
(費用の発生)
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現金または預金
2,500万円
(資産の減少) |
*経営者・役員の遺族に支払う死亡退職金・弔慰金については、適正な金額を超え
る部分は損金算入が否認されます。
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